沖縄で働きたい方、めんそ〜れ♬ *沖縄特化*転職支援コンサルタント・島田祐子のブログ

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”ブラック求人”から求職者を守るため

(日付が変わってしまいましたが)今日は労働局で来年1月1日から施行される改正職業安定法についての説明会に参加してきました。改正法は今年3月31日に成立しており、その内容についてはこれまでも聞いていましたが、労働局から正式に説明があったのは初めてのことでした。

今回の改正は、いわゆる“ブラック求人”から求職者を保護することを趣旨としています。求職者に直接関係がありそうなものをざっと挙げると、

  1. 労働条件等における明示事項の追加または明確化(平成30年1月1日施行)  →「固定残業代」を導入している場合は算定根拠等を明示。ほかにも追加された明示事項がありますが、「固定残業代」の算定根拠まで明示している企業は現在は少数派です。
  2. 労働関係法令違反を繰り返す*1求人者の求人を受理しなくてOK(公布から3年以内に施行) →今は、原則として斡旋者はすべての求人を受理しないといけません。もちろん、はじめから法令違反の求人票は不受理OKですが。
  3. 職業紹介の実績等を情報提供する義務(平成30年1月1日施行) →人材紹介会社は今も毎年労働局に報告書を提出していますが、厚労省のサイトを通じて一般にも情報提供を開始。
  4. 求人者について、虚偽の求人申し込みを罰則の対象とする(平成30年1月1日施行)
  5. 求人情報サイト等は募集情報の適正化のために規定等を整備する(平成30年1月1日施行)
  6. 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合に、その内容を求職者に明示することを義務付ける(平成30年1月1日施行)

数年前から耳にするようになった『求人詐欺』は、今まで上記の4.が定められていなかったために出てきた現象、とはよく聞く話。6.については、当社のお取引先様には、内定が出た時点で『採用通知書』を書面でいただき、労働条件を明示いただいているので、今まで義務付けられていなかったことにちょっと驚きました。

でも、だいぶ以前のことですが、駆け込みで相談に来られた方から「求人票には無期雇用で給与は月給制と記載されていたのに、入社初日に渡された労働条件通知書には有期雇用で時給制と記載されていた」という話を聞いたことがありました。話を聞けば聞くほど、その企業は応募者を確保するために確信犯的にやったのかな?と思わされる内容で、気持ちが暗くなり怒りを覚えた記憶があります。

今回の改正によって、求職者保護の前進が期待されることは大変喜ばしいことです。

ただ、上記に挙げたもの以外でも細々とした改正事項があり、私たちのような人材紹介会社には、改正にともなって結構な量の事務作業が発生します。各種書式や規程、契約書雛形の見直し、さらに業務運用方法の見直しなど。今から色々と準備しなきゃいけないのには、ちょっぴりゲンナリ、というのが正直な感想でもあります。。。

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*1:労働基準法最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法の一定の規定に違反し、是正勧告を受けたり好評されたりした求人者